離婚のお悩み、解決しませんか?
浮気、不貞、愛人問題、モラルハラスメント、DV、別居、マザコン、借金、ギャンブル、価値観の不一致、性格の不一致・・・その他結婚生活に関わる悩み
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権問題
- 養育費
キーワード「離婚」のリアルタイムツイート
スマイル離婚相談所の特徴
- 親切・丁寧に離婚の相談の内容をお聞きしてアドバイス致します。
- ご自宅やご指定の場所まで出張して相談を致します。
- 土日や夜間でも相談が可能です。

第三者だからこそできるアドバイスがあります。貴方の悩み解決します!
離婚問題に直面した時に離婚、修復どちらにしてもどうしたらより幸せな人生を選択できるかをアドバイスします。
まずは無料相談窓口へお気軽にお問い合わせください。

必要に応じ、行政書士(離婚協議書作成、公正証書作成)、司法書士(登記)、税理士(税務相談)等、各国家資格者が離婚手続きを承ります。 また、調停ないし訴訟等に至りそうな場合は、弁護士をご紹介致します。
夫婦関係や男女関係に関する調停
- 夫婦関係調整調停(離婚)
- 離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
- 夫婦関係調整調停(円満)
- 夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
- 内縁関係調整調停
- 事実上の夫婦関係にある当事者間で、内縁関係の解消について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
- 婚姻費用の分担請求調停
- 別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。
- 財産分与請求調停
- 離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。
- 年金分割の割合を定める調停
- 離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に対して按(あん)分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。
- 慰謝料請求調停
- 慰謝料は、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり、相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。
- 離婚後の紛争調整調停
- 離婚した夫婦間において、離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
- 協議離婚無効確認調停
- この調停において、当事者双方の間で、さきに届出がなされた協議離婚が無効であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。

